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e-文書法(電子文書法)施行後の最新状況

2006年4月17日

ARMA東京支部
理事 今別府 昭夫

e-文書法は、各種法令等(約250本)で紙文書での保存を義務付けている書類を電子化することを認める法律の総称で平成17年4月1日に施行されました。e-文書法は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律と民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の二つの法律から成っており、それぞれ「通則法」と「整備法」と称されています。整備法の対象となる法令等でもっとも強い関心が集まっているのが国税を中心とする税法関係です。国税関係書類をスキャナ等で電子化して保存するに当っては、税務署長等の承認を得ることを前提に詳細な要件が定められています。


上記の他、200dpiフルカラー、256階調など画像作成要件も多数ありますが割愛いたします。
通則法の対象となる約250本の法令等の内容は約1270の条文によって構成されています。
e-文書法は、法の立案方針通り各種法令で民間に課せられていた紙文書での保存義務について原則全て電子保存を容認するものです。言い換えれば、今まで民間事業者等の回りにやってはならないとして立ち塞がっていた壁が一挙になくなったということです。e-文書法には、例えば個人情報保護法のような罰則による強制力を持たしていないので、普及スピードが遅いなどの声もありますが、国際的なIT化が急速に進む中で、我が国の企業競争力を強化するための重要なインフラとして捉えるべきでしょう。
しかし、e-文書法施行後1年近くになるのに、目立つ適用事例がほとんど見られないなどの問題があるのも事実と思われます。
このような状況を受け、経済産業省では平成18年1月23日「文書の電子化等による企業競争力の強化に関する調査研究」を公募し、ARMA関連協会である社団法人日本画像情報マネジメント協会が行うことになりました。この調査研究は、多数の民間企業での事例研究を行ったり、e-文書法の対象法令等が指し示している約1270の条文が具体的に何を示しているのかを明らかにするなど、成果が期待されています。

【e-文書法関連情報】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/16-149gou/honbun.html
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/hourei/16-150gou/honbun.html

改正電子帳簿保存法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=
%93%64%8e%71%92%a0%95%eb&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR
=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H10HO025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN
=1&H_CTG_GUN=1

国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部改正に関する省令・告示及び解釈の概要
 ・財務省令
 ・国税庁告示
経済産業省「文書の電磁的保存等に関する検討委員会中間報告書」(PDF約230KB)

経済産業省「文書の電磁的保存等に関する検討委員会最終報告書」(PDF約773KB)

平成17年2月28日付課総4-5ほか8課共同
「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/sonota/01/01.htm
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(平成17年3月)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/03/s0331-8.html#top